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2006年07月20日(木)

教唆に非ず。

近所の飯屋で集団喰い逃げがあったと全国版のニュースに出ていた。きょうび喰い逃げが報道されるのは珍しいが、それだけ悪質ということらしい。被害額は9000円分となっていたが、そこは500円も出せば腹いっぱいの安飯屋。いったい何人で行ったのだ。喰い逃げは窃盗か詐欺になる。ところが、刑法によると喰い逃げが無罪になることがある。最初は金を払うつもりがあるが、食事後にレジで金を払う段になって初めて喰い逃げを決意した場合である。金を払うつもりがあったので、店を欺いていないため、詐欺罪は成立しない。窃盗はというと、所有者の意図しない方法で物を奪うことが窃盗の条件であるが、これは物に対してしか成立しない。たとえば、コンサート会場に忍び込んで只でコンサートを見た場合は主催者側の意図しない方法で利益を得ているが、これは窃盗にならない。住居侵入罪にはなるが。コンサートの視聴は物でないからである。喰い逃げの場合、支払い義務を不当に放棄する、つまり逃げる、ことにより不正に利益を上げているが、物は取っていないので窃盗罪が成立しないのである。ただし、レジで始めて喰い逃げを決意したことを客観的に示すことは出来ないので、最初から喰い逃げの意図ありということで詐欺罪になってしまうのが普通らしい。食事をしている最中に店の人間がいなくなってしまって、支払いがしたくても出来ない状態が続いて、仕方なく金を払わずに帰ってしまった場合とかはどうなるんだろうなあ。

Posted by awa at 24:37.34
Categories: 雑記